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令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて

ニュースの要点

厚生労働省は5月22日、「令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を発出した。

「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」及び「後発医薬品調剤体制加算」については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」において、施設基準等の取扱いを示している。

今般、令和6年度薬価改定の措置を広く実施したことを踏まえ、後発医薬品使用体制加算等の施設基準等に係る具体的な取扱いについて、当面の間、下記のとおりとすることとし、保険医療機関等に対し周知を依頼した。

  1. 後発医薬品使用体制加算等に係る要件のうち、当該保険医療機関等において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合(以下「カットオフ値の割合」という。)に係る要件の取扱いについて、令和6年4月の実績から当面の間は、カットオフ値の割合を算出するに当たって、別添に示す医薬品を、調剤した「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算しても差し支えないものとする。
    なお、本取扱いはカットオフ値の割合の算出に関してのみ適用されるものであり、後発医薬品使用体制加算等に係る要件のうち、後発医薬品の使用(調剤)割合の算出に当たっては、本取扱いは適用されないため、引き続き別添に示す医薬品を含めずに計算すること。
  2. 1の取扱いについては、1月単位で適用できることとし、外来後発医薬品使用体制加算及び後発医薬品調剤体制加算の施設基準では、直近3月のカットオフ値の割合の平均を用いるとされているところ、当該3月の期間中に1の取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えない。
  3. 後発医薬品使用体制加算等に係る届出については、施設基準通知において新規届出又は辞退について規定されているが、その具体的な手続きに当たっても1の取扱いを踏まえて行うこと。

以下、厚生労働省より(2024年5月22日)
令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて
令和6年度診療報酬改定について
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