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保険薬剤師の登録に係る取扱い疑義解釈資料【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は5月17日、「保険医及び保険薬剤師の登録について、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料」とする事務連絡を発出した。

薬剤師関連:抜粋

薬剤師国家試験合格後、保険薬剤師登録の申請を行った者が実施する臨床研修又は調剤について、保険薬剤師登録票の交付前であっても、診療報酬の請求は認められるのか

当該申請を行った薬剤師が、薬剤師名簿登録後3月以内に臨床研修又は調剤を開始した場合であって、保険薬剤師が関係法令及び通知において定める診療報酬請求上のルールに関して実地に指導監督する等の体制が確保されている場合には、当該申請の受付日以降に、診療報酬の請求が認められる

詳細は以下の資料をご確認ください。
※時間の経過とともに、出典元の資料が閲覧不可能になった場合は、リンクで飛べなくなります。ご了承ください。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/001255277.pdf

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