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処方箋・調剤録の保存期間について3年間から5年間に延長【厚労省】

ニュースの要点

中央社会保険医療協議会は9月9日、薬機法等改正に伴う保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等の所要の見直しについて答申した。

第1基本的な考え方 
令和9年5月 20 日に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第37号)の一部が施行されることに伴い、必要な改正を行う。 

第2具体的な内容 
⑴ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)の改正関係
○保険薬局における患者に対する療養の給付に関する処方箋及び調剤録の保存期間について、3年間から5年間に延長する。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001747617.pdf)

補足資料 厚生労働省(2026年9月9日)
※時間の経過とともに、出典元の資料が閲覧不可能になった場合は、リンクで飛べなくなります。ご了承ください。

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