ニュースの要点
厚生労働省は10月16日、「第10回薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」を開催し、在宅医療における薬剤提供のあり方などを議題として議論した。
目次
論点1:在宅医療における地域の状況に応じた対応策について
1.在宅医療における薬剤提供については、都道府県の医療計画等に基づき、薬剤師の確保、医療提供施設相互間の連携等により地域の実情に応じた医薬品提供体制の構築に取り組むことが必要であると考えられる。
具体的には、都道府県等において、地域の医療機関、薬局による医薬品提供体制を把握し、その上で薬剤師が調剤又は医師が自己の処方箋により自ら調剤したものを必要なときに必要な患者に供給できる体制を整えるための課題を抽出し、薬剤師の確保、対応薬局の確保、関係機関、関係職種の連携体制の構築推進等を図ることが必要と考える。
あわせて、薬局、医療機関、訪問看護ステーション等の連携について、以下のような好事例の横展開等により、さらなる推進を図る必要がある。行政機関や地域薬剤師会においては、体制構築の検証等を通じ、好事例の収集、共有を積極的に実施するべきであると考える。
【連携推進のための方策の例】
- 行政、関係団体の仲介等による多職種が参加する研修会の開催、参加
- 情報共有システムの利活用
論点2:在宅医療における地域の状況に応じた対応策について
2.地域によっては論点1に示した対応によっても、速やかな課題解決ができない場合もあると考えられる。そのような場合において、当該地域において行政機関、医師会、薬剤師会を含む関係団体等の協議により認められた場合は、当面の対応として、特例的な対応を実施可能とすることを含め、必要な対応を検討してはどうか。
【特例的な対応として考えられること】(例)
- 在宅医療において、まずは、あらかじめ医師が予見し処方し、医師自ら又は薬剤師が調剤した薬剤を患者宅や訪問看護ステーションに配置して対応することについて、医師、薬剤師、訪問看護師が協議・検討し、実施する。
- それでもどうしても対応できない場合には、医師、薬剤師、訪問看護師が事前に協議し合意した上で、医師の指示に基づき、必要最低限の医薬品(少なくとも看護師による処置で使用されるものに限る、又はその場で投薬)を訪問看護ステーションに配置し、当該医薬品について訪問看護師が、医師又は薬剤師による確認を受けた後に患者に使用できるようにすること。
〇調剤、薬剤管理等について
- 調剤を行うことができるのは、医師、歯科医師又は獣医師が自己の処方箋により自ら調 剤するときを除いて、薬剤師に限られており、看護師が当該行為を実施することはできない。
- 薬局の薬剤師は、医師と独立した立場で処方の内容を確認し、
- 複数医療機関の受診による重複投薬の防止
- 薬の相互作用の有無の確認 等を行うことにより、患者が安全で効果的な薬物療法を受けられるよう努めている。
卸売販売業者の医薬品の販売先について
- 卸売販売業者の医薬品の販売先は、薬局、病院等とされており(薬機法第25条)、自らの判断で医薬品の処方/調剤を行うことが想定されない指定訪問看護事業者は原則として販売先に含まれないが、消毒用医薬品のほか、臨時応急の処置や褥瘡の予防・処置として必要なグリセリン浣腸液、白色ワセリン等を販売することは可能。


