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帯状疱疹ワクチンの定期接種への導入【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会が1月29日に開催され、帯状疱疹ワクチンの定期接種化が了承された。

帯状疱疹を予防接種法のB類疾病に位置づけることとし、定期接種の対象者等に関する具体的な規定については、以下とする。(抜粋)

目次

定期接種の対象者

  • 65歳の者
  • 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者として厚生労働省令で定める者
  • 65歳を超える方については、高齢者肺炎球菌ワクチンと同様、5年間の経過措置として、5歳年齢ごと(70、75、80、85、90、95、100歳(※))を位置付ける。

接種方法・間隔

  • 乾燥弱毒生水痘ワクチンを用いる場合:0.5mLを1回皮下に注射する。
  • 乾燥組換え帯状疱疹ワクチンを用いる場合:1回0.5mLを2か月以上の間隔を置いて2回筋肉内に接種する。ただし、医師が医学的知見に基づき必要と認めるものについては、1回0.5mLを1か月以上の間隔をおいて2回筋肉内に注射するものとする。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001388066.pdf

帯状疱疹ワクチンについて 厚生労働省(2025年1月29日)
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