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窓口におけるオンライン資格確認等システムによる照会の取扱いに関する疑義解釈【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は4月17日、「医療機関等の窓口におけるオンライン資格確認等システムによる照会の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」とする事務連絡で、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添のとおり取りまとめた。

別添(抜粋)

診察券等で受診等する患者について、オンライン資格確認等システムへ照会し、受給資格の確認を行う場合は、マイナンバーカード又は現行の健康保険証による資格確認を省略する取扱いは可能か。

受給資格の確認は、受診等の都度、患者本人が提示した情報に基づく資格確認を行う必要があることから、
①患者がマイナンバーカードを利用して電子資格確認を受け
②患者が保険医療機関等に現行の健康保険証を提出する
のいずれかにより行うことが基本である。

ただし、令和6年12月2日以降、健康・医療情報の確認が可能となるマイナンバーカードによる受診等が基本となることを踏まえ、現在、保険医療機関等においては、マイナンバーカードと診察券等との一体化、マイナンバーカードによる受診等を前提とした動線・事務フローの見直しを進めているところであるが、現時点においてはその途上にあることや、保険医療機関等の現場における実態を勘案すれば、
・レセプト請求の単位である月に一度以上、マイナンバーカードによる電子資格確認又は現行の健康保険証の提示が行われ、
・それ以外の受診等時にあっては、動線等の事情からやむを得ない場合であって、保険医療機関等において管理している被保険者番号等を基にオンライン資格確認等システムに照会して資格が有効であると確認できたときは、改めてマイナンバーカードの利用又は現行の健康保険証の提示を求めない

※マイナンバーカードを活用した医療DXが進展するまでの移行期間の対応

出典:日本病院会ホームページ(https://www.hospital.or.jp/site/news/file/1713348937.pdf

医療機関等の窓口におけるオンライン資格確認等システムによる照会の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(厚生労働省) 日本病院会(2024年4月17日)

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