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厚生労働省は2月12日、「健康保険証の廃止に伴う修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等における児童生徒本人の被保険者資格の確認方法について」の一部改正について」とする事務連絡を発出した。
修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等、マイナンバーカードを持参することが必ずしも容易でない場合における被保険者資格の確認方法については、「健康保険証の廃止に伴う修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等における児童生徒本人の被保険者資格の確認方法について」により、その具体的な取扱いを示しているが、今般のマイナ保険証によりオンライン資格確認を行う仕組みへの移行を踏まえ、同事務連絡を改正し、当該取扱いの明確化や保育所等における対応について、別添のとおり整理し、関連する学校などへの周知を依頼した。
