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「医療用医薬品のバーコード表示」必須表示項目は「概ね100%」【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は7月2日、『「医療用医薬品における情報化進捗状況調査」(令和4年9月末時点)の結果』を公表した。

厚生労働省では、医薬品の取り違え事故防止、市販後のトレーサビリティの確保、流通の効率化を推進する観点から、「医療用医薬品へのバーコード表示の実施について」として表示のための基準を通知し、製造販売業者に表示の取組を求めている。

今般、日本製薬団体連合会の協力により、製造販売業者が取り組む医療用医薬品への新バーコード表示の進捗状況などを把握する目的で実施した「医療用医薬品における情報化進捗状況調査」の結果を取りまとめ概要を公表した。

調査結果(概要)

  1. 必須表示項目の表示割合は、
    • すべての包装単位(調剤包装単位、販売包装単位、元梱包装単位)において、概ね100%だった。
    • なお、必須表示項目のうち、必ず表示するものであり、原則令和3年4月以降に製造販売業者から出荷されるものから適用とされた内用薬、注射薬、外用薬の「販売包装単位への有効期限、製造番号又は製造記号」及び「元梱包装単位への商品コード、有効期限、製造番号又は製造記号、数量」に対する表示割合は、販売包装単位では、約 96~100%(前年度約 92~98%)でした。元梱包装単位では、約 95~100%(前年度約 96~100%)だった。
  2. 任意表示項目(調剤包装単位の有効期限、製造番号又は製造記号)の表示割合は、約1~17%(前Press Release年度約1~22%)だった。
  3. 新バーコード表示の対応完了見込時期は、販売包装単位について210社中204社、元梱包装単位について207社中 204社が、令和4年度下期(令和5年3月)までに対応完了済みあるいは対応完了見込みとしている

「医療用医薬品における情報化進捗状況調査」(令和4年9月末時点)の結果公表 厚生労働省(2024年7月10日)
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