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「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」の一部改正【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は3月31日、「『定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて』の一部改正について」を発出した。

予防接種法の規定による報告等の取扱いについては、「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」(平成25年3月30日付け健発0330第3号・薬食発0330 第1号厚生労働省健康局長・厚生労働省医薬食品局長連名通知。)に従っている。 

今般、連名通知の一部を改正することとしたので、関係機関等に周知を依頼した。

〇改正の概要 

  • RSウイルス母子免疫ワクチン及び高齢者に対する肺炎球菌ワクチン(PCV20)を予防接種法(昭和 23 年法律第 68号)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種に位置づけることに伴い、所要の改正を行う。

以下、厚生労働省より(2026年3月31日)
「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」の一部改正について
「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」 新旧対照表
定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて
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