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「長期収載品の処方等又は調剤について」の一部改正について【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は3月27日、「『長期収載品の処方等又は調剤について』の一部改正について」を発出した。

長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の実施に伴う留意事項については、これまで「長期収載品の処方等又は調剤について」において示してきたが、今般、社会保障審議会医療保険部会や中央社会保険医療協議会での議論、答申を経て、令和8年3月27日に「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養等の一部を改正する告示」が告示され、同年6月1日から適用されることとされたことに伴い、留意事項通知を改正することとしたので、保険医療機関・薬局、審査支払機関等に対し周知徹底を依頼した。

第1 処方箋様式に関する事項
第2 特別の料金の支払いについて
第3 厚労省マスタについて

「長期収載品の処方等又は調剤について」の一部改正について 厚生労働省(2026年3月27日)
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出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001292505.pdf

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