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インフルエンザウイルスを検出する体外診断用医薬品の添付文書等の自主点検【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は12月4日、「インフルエンザウイルスを検出する体外診断用医薬品の添付文書等の自主点検等について」とする通知を発出した。

経鼻弱毒生インフルエンザワクチンは、鼻腔内に噴霧することで弱毒生インフルエンザウイルスが鼻咽頭部で増殖し、自然感染後に誘導される免疫と類似した免疫の誘導が期待されるワクチンであることから、当該作用原理を踏まえると、インフルエンザウイルスを検出する体外診断用医薬品の測定結果に影響が生じる可能性があり、経鼻弱毒生インフルエンザワクチンの添付文書において、臨床試験の結果より、当該ワクチン接種後一定期間は、迅速検査において当該ワクチン由来のインフルエンザウイルスに対して陽性反応を示す可能性があることについての注意喚起がなされている。

インフルエンザウイルスを検出する体外診断用医薬品について、製造販売業者へ添付文書等の自主点検を行い、必要な場合には改訂及医療機関等への情報提供を実施するよう通知した。

インフルエンザウイルスを検出する体外診断用医薬品の添付文書等の自主点検等について 厚生労働省(2024年12月4日)
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