ニュースの要点
厚生労働省は10月31日,「令和6年度第8回厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会」を開催し、医薬品の販売区分及び販売方法の見直し等について議論した。
- 医薬品の販売区分及び販売方法の見直し
- 処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売
- 要指導医薬品の販売方法等
- 濫用等のおそれのある医薬品の販売時の対応のあり方
- 一般用医薬品の分類と販売方法
- 医薬品の分類と販売方法について
- 主な意見
- 一般用医薬品のうち第2類及び第3類の販売区分を見直すことについて、その理由や目 的、国民等への影響を考慮した上でどのように考えるか。
- 検討の方向性(案)
- 検討会のとりまとめにおいては、一般用医薬品を販売する際の薬剤師・登録販売者の関与のあり方を明確化するとともに、一般用医薬品について、第1類から第3類までの販売区分を見直し、「薬剤師のみが販売できる一般用医薬品」と「薬剤師又は登録販売者が販売できる一般用医薬品」の二つの区分とすることとされていたが、以下としてはどうか。
- 現行の区分が定着していること(購入者へのおよそのリスクの程度の分かりやすさ、説明のしやすさ)やリスクに応じた専門家の関与の度合いを考慮し、リスク分類に基づく現行の区分は維持するとともに、販売における関与のあり方については指針等により明確化する。なお、明確化に当たっては、リスク区分(第1類~第3類)に応じた留意事項も含めて検討する
- 主な意見