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一般用医薬品は現状の3区分(第1類~第3類)維持となる【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は10月31日,「令和6年度第8回厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会」を開催し、医薬品の販売区分及び販売方法の見直し等について議論した。

  • 医薬品の販売区分及び販売方法の見直し
    • 処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売
    • 要指導医薬品の販売方法等
    • 濫用等のおそれのある医薬品の販売時の対応のあり方
    • 一般用医薬品の分類と販売方法
  • 医薬品の分類と販売方法について
    • 主な意見
      • 一般用医薬品のうち第2類及び第3類の販売区分を見直すことについて、その理由や目 的、国民等への影響を考慮した上でどのように考えるか。
    • 検討の方向性(案)
      • 検討会のとりまとめにおいては、一般用医薬品を販売する際の薬剤師・登録販売者の関与のあり方を明確化するとともに、一般用医薬品について、第1類から第3類までの販売区分を見直し、「薬剤師のみが販売できる一般用医薬品」と「薬剤師又は登録販売者が販売できる一般用医薬品」の二つの区分とすることとされていたが、以下としてはどうか。
      • 現行の区分が定着していること(購入者へのおよそのリスクの程度の分かりやすさ、説明のしやすさ)やリスクに応じた専門家の関与の度合いを考慮し、リスク分類に基づく現行の区分は維持するとともに、販売における関与のあり方については指針等により明確化する。なお、明確化に当たっては、リスク区分(第1類~第3類)に応じた留意事項も含めて検討する
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001324197.pdf

テーマ4(少子高齢化やデジタル化の進展等に対応した薬局・医薬品販売制度の見直し)について(医薬品販売制度) 厚生労働省(2024年10月31日)
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