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一般用医薬品等の適正使用のための情報提供等及び依存の疑いのある事例の副作用等報告の実施について(周知依頼)【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は4月30日、「一般用医薬品等の適正使用のための情報提供等及び依存の疑いのある事例の副作用等報告の実施について(周知依頼)」とする通知を発出した。

一般用医薬品等の適正使用のための情報提供、副作用等報告の実施等については、「一般用医薬品の適正使用のための情報提供等及び依存の疑いのある事例の副作用等報告の実施について(周知依頼)」において示されているが、今般の法改正も踏まえ、下記のとおり改めることとした。

(以下抜粋)

  1. 適正使用のための情報提供等について
    薬局等において指定濫用防止医薬品を販売等する際は、新薬機則第159条の18の2から第159条の18の7までの規定を遵守すること。特に、厚生労働省が毎年実施している「医薬品販売制度実態把握調査」において、濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとした場合の対応が適切でなかった薬局等があったことから、複数購入しようは、その理由を確認し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売等するよう、薬剤師又は登録販売者に徹底させること。
  2. 副作用等報告の実施について
    1. 医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者等の医薬関係者は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品について副作用等の発生を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に副作用等を報告しなければならないとされていること。報告された情報は専門的観点から分析又は評価され、必要な安全対策を講ずるとともに、広く医薬関係者等に情報を提供することで、市販後安全対策の確保を図っているところであり、引き続き協力をお願いしたいこと。
    2. 一般用医薬品等の服用による依存と医師が診断した事例のみならず、一般用医薬品等の服用をやめようとしてもやめることができない事例等を医薬関係者が把握した場合であって、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、副作用等報告を行うこと。なお、薬局、店舗等の薬剤師、登録販売者等が副作用等報告を行うに当たり、既に医師の診断が行われていたことを知ったときは、診断を行った医療機関との情報共有の上、報告するよう努めること

一般用医薬品等の適正使用のための情報提供等及び依存の疑いのある事例の 副作用等報告の実施について(周知依頼) 厚生労働省(2026年4月30日)
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