ニュースの要点
厚生労働省は8月28日、「令和6年台風第10号に伴う災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」とする事務連絡を発出した。
令和6年台風第10号に伴う災害の被災に関して、被保険者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名)を申し立てることにより、受診できる取扱いとするので、その実施及び関係者に対する周知を依頼した。