ニュースの要点
厚生労働省は1月26日、「令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の実施について」とする通知を発出した。
標記の事業については、「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱」により行うとしている。
薬局・薬剤師関連:抜粋
- 「診療所等賃上げ支援事業」の対象
薬局は令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設。
※「賃金改善報告書」において令和8年6月1日から令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出たことを報告することとする。 - 薬局の開設者:本事業の対象外
- 給付金の支給額:
- 所属する同一グループ内の保険薬局の数として1店舗以上5店舗以下:
1施設×145,000円 - 所属する同一グループ内の保険薬局の数として6店舗以上19店舗以下:
1施設×105,000円 - 所属する同一グループ内の保険薬局の数として20店舗以上:
1施設×70,000円
- 所属する同一グループ内の保険薬局の数として1店舗以上5店舗以下:
- 「診療所等物価支援事業」
- 所属する同一グループ内の保険薬局の数として1店舗以上5店舗以下:
1施設×85千円 - 所属する同一グループ内の保険薬局の数として6店舗以上19店舗以下:
1施設×75千円 - 所属する同一グループ内の保険薬局の数として20店舗以上:
1施設×50千円
- 所属する同一グループ内の保険薬局の数として1店舗以上5店舗以下:


