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令和7年度薬価改定・骨子案を了承【中医協総会】

ニュースの要点

中央社会保険医療協議会 総会(第601回)が12月25日に開催され、「令和7年度薬価改定の骨子(案)」を了承した。

  1. 改定の基本的考え方:大臣折衝事項(令和6年12月25日厚生労働省)(抜粋)
    薬価改定:令和7年度薬価改定については、以下の通り実施する。

改定の対象品目については、国民負担の軽減はもとより、創薬イノベーションの推進や医薬品の安定供給の確保の要請にきめ細かく対応する観点から、品目ごとの性格に応じて、対象範囲を設定することとする。具体的には、平均乖離率5.2%を基準として、新薬創出・適応外薬解消等促進加算対象品目、後発医薬品については、その1.0倍、新薬創出等加算対象品目以外の新薬はその0.75 倍、長期収載品はその0.5倍、その他医薬品はその1.0倍をそれぞれ超える医薬品を改定対象とする。薬価改定基準の適用についても、創薬イノベーションの推進、医薬品の安定供給の確保、国民負担の軽減といった基本的な考え方を踏まえ、令和7年度薬価改定において次の通りとする。

  • 後発医薬品等の価格帯集約、基礎的医薬品、最低薬価、及び新薬創出等加算については適用する。
  • 追加承認品目等に対する加算を臨時的に実施する。
  • 安定供給確保が特に求められる医薬品に対して、臨時的に不採算品再算定を実施するとともに、最低薬価を引き上げる。
  • 既収載品の外国平均価格調整については適用する。
  • 新薬創出等加算の累積額については控除(なお、新薬創出等加算対象品目等を比較薬にして算定された品目の取扱いも含む)する。
  • その他の既収載品の算定ルール(長期収載品の薬価の改定、再算定※)については、適用しない。※ただし、薬価改定の際以外の再算定を除く。
  • このうち特に、今後の診療報酬改定のない年の薬価改定についても、創薬イノベーションの推進、医薬品の安定供給の確保、国民負担の軽減といった要請についてバランスよく対応する中で、その在り方について検討することとし、その際には、長期収載品に係る内容については、後発医薬品の置換えの状況等について検証しつつ、さらなる長期収載品の薬価上の措置について検討する。また、診療報酬改定のある年にのみ適用されてきた市場拡大再算定についても、国民負担の軽減と創薬イノベーションの推進とのバランスを踏まえ検討する。これらの検討の状況について、令和7年末に中間的なフォローアップを実施、の結果を公表する。
  • この結果、令和7年度において、薬剤費2,466 億円(国費 648 億円)の削減とする。

中央社会保険医療協議会 総会(第 601 回) 資料 厚生労働省(2024年12月25日)
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