ニュースの要点
第641回中央社会保険医療協議会総会が1月14日に、「医療法等改正を踏まえた対応について(その2)」などを議題として開催され、保険薬局とオンライン診療受診施設の一体的な構造・経営の禁止、経済上の利益の提供による誘引の禁止について、薬担規則で明記することを了承した。ただし、医療計画におけるへき地に所在する保険薬局については、保険薬局内でのオンライン診療受診施設の設置を可能とする。
オンライン診療受診施設における保険診療上の対応
課題:
・保険医療機関及び保険医療養担当規則や保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則において、保険薬局と保険医療機関との間には、一体的な構造・経営の禁止、経済上の利益の提供による誘引の禁止や、特定の保険薬局への誘導の禁止に係る規定が設けられている。
論点:
・医療法の改正に伴い、オンライン診療受診施設が新たに設けられるが、医薬分業の適切な運用を確保する観点から、保険薬局とオンライン診療受診施設の一体的な構造・経営の禁止、経済上の利益の提供による誘引の禁止について、薬担規則で明記することとしてはどうか。
・ただし、医療資源が少ない地域の医療提供体制の確保等を踏まえた配慮として、医療計画におけるへき地に所在する保険薬局については、保険薬局とオンライン診療受診施設の一体的な構造・経営の禁止は適用せず、保険薬局内でのオンライン診療受診施設の設置を可能とすることとしてはどうか。
施行期日:令和8年4月1日。






