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個別改定項目について(その1)【中医協総会】

ニュースの要点

中央社会保険医療協議会総会が1月23日、「個別改定項目について(その1)」などを議題として開催された。

目次

薬局・薬剤師関連

Ⅰー1 ①物件費の高騰を踏まえた対応

  • 調剤報酬:調剤基本料を引き上げる
  • 調剤物価対応料:物価対応料を新設する 

Ⅰー2ー1①賃上げに向けた評価の見直し

調剤報酬において、薬局の薬剤師及び事務職員等の確実な賃上げを図る観点から、調剤ベースアップ評価料を新設する。 また、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。

  • 調剤ベースアップ評価料:新設
    1. 当該保険薬局において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、所定点数を算定する。 
    2. 令和9年6月以降においては、所定点数の100分の200に相当する点数により算定する

3 ⑧かかりつけ薬剤師の推進

  1. かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料を廃止する。
  2. 服薬管理指導料に、かかりつけ薬剤師が服薬指導した場合の評価を設定する。 
  3. 服薬管理指導料において、かかりつけ薬剤師が継続的服薬指導や患家を訪問しての残薬対策を実施した場合の評価を新たに設ける。
  4. かかりつけ薬剤師に係る施設基準を見直す。

Ⅱ-51 ⑧医師と薬剤師の同時訪問の推進

  1. 訪問診療を行う医師と訪問薬剤管理指導等を行う薬剤師が、在宅患者を同時訪問することについて、新たな評価を行う。
    • 訪問診療薬剤師同時指導料:新設
      当該保険医療機関において在宅時医学総合管理料を算定し、他の保険医療機関又は保険薬局において在宅患者訪問薬剤管理指導料又は居宅療養管理指導費(薬剤師が行う場合)を算定する患者
  2. 調剤報酬において、訪問薬剤管理指導等を行う薬剤師が、訪問診療師と同時訪問することについて、新たな評価を行う。
    • 訪問薬剤管理医師同時指導料:新設
      区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合)その他厚生労働大臣が定める患者

51 ⑫在宅薬学総合体制加算の見直し

  1. 在宅薬学総合体制加算1の要件および評価を見直す。
  2. 在宅薬学総合体制加算2の施設基準について、無菌製剤処理設備に関する基準を廃止し、単一建物診療患者が1人の場合の訪問薬剤管理指導の算定回数や、麻薬調剤、無菌製剤処理等の実績、当該保険薬局に勤務する常勤換算薬剤師の人数の基準を追加し、それに伴い評価を見直す。
  3. 在宅薬学総合体制加算2について、単一建物診療患者(居住者)が1人の場合の訪問薬剤指導時の評価と、それ以外の場合の訪問薬剤指導時の評価を分ける。

Ⅱ-51 ⑬在宅患者訪問薬剤管理指導料の見直しおよび複数名薬剤管理指導訪問料の新設

  1. 在宅患者訪問薬剤管理指導料について、算定する日の間隔を6日以上とする要件を廃止し、週1回算定可能とする。
  2. 休日、夜間を含む開局時間外の調剤・訪問薬剤管理指導に対応できるようにするため、在宅協力薬局の情報を含め、夜間の連絡先を患者に知らせることを要件とする。
  3. 行動面での運動興奮等がみられる状態にある患者に対する保険薬局の保険薬剤師による訪問薬剤管理指導において、薬剤師が薬剤管理指導のために他の者(薬剤師以外の者も含む。)と同時に複数名で患者宅に訪問する場合の評価を新設する。
    • 複数名薬剤管理指導訪問料:新設
      通院が困難な患者のうち、医師が複数名訪問の必要性があると認めるもの

Ⅲ-3 ①医療DX推進体制整備加算等の見直し

3.調剤報酬における医療情報取得加算を廃止する。
4.調剤報酬における医療DX推進体制整備加算を電子的調剤情報連携体制整備加算に改称し、評価区分を1つにするとともに、電子処方箋システムによる重複投薬等チェックを行う体制を有することを要件に追加する。
5.調剤報酬の電子的調剤情報連携体制整備加算(現在の医療DX推進体制整備加算)の電子カルテ情報共有サービスに係る要件の経過措置を延長する。

Ⅲ-5-2 無菌製剤処理加算の見直し

  1. 無菌製剤処理加算を算定する患者の対象年齢について、6歳未満の乳幼児から15歳未満の小児に拡大する。
  2. 15歳未満の小児患者に対して、中心静脈栄養法用輸液の無菌製剤処理を行った場合の点数を引き上げる。

Ⅲ-8 ①調剤基本料の見直し

  1. 保険薬局の面分業を推進する観点から、調剤基本料1および3のハの点数を引き上げる。
  2. 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%を超え、95%以下である保険薬局であって、処方箋の受付回数が1月に1800回を超え、2000回以下のものは、調剤基本料2を算定することとする。
  3. 都市部に新規開設する保険薬局のうち、特定の保険医療機関からの処方箋受付割合が85%を超え、処方箋の受付回数が1月に600回を超えるものは、調剤基本料2を算定することとする。
  4. 施設基準の別表において、都市部を設定する。
  5. 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%を超え、95%以下である保険薬局であって、同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に3万5千回を超え、4万回以下のものは調剤基本料3のイを算定することとする。
  6. 調剤基本料3のロおよびハの施設基準から、同一グループの店舗数が300以上であることを削除する。
  7. 新規開設する保険薬局について、既に多数の保険薬局が開局している地域(特に、病院の近隣)又は医療モール内に立地する場合は減算(門前薬局等立地依存減算)とする。
    (都市部で水平距離五百メートル以内に他の保険薬局があること)
  8. 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の計算に当たっては、同一建物内又は同一敷地内に複数の保険医療機関が所在している場合、当該複数の保険医療機関を1つの保険医療機関と見なすこととする(医療モールに所在する複数の保険医療機関を1つの保険医療機関とみなす。)。
  9. 介護保険施設や高齢者向け居住施設に居住する患者に対して交付された処方箋について、処方箋の受付回数には算入し、処方箋集中率の計算からは除外する。

Ⅲ-8 ②特別調剤基本料Aの見直し

  1. へき地等において、地方自治体の所有する土地に所在する診療所の敷地内に所在する保険薬局であり、周囲に他の保険薬局がない場合は、特別調剤基本料Aを算定せず、調剤基本料1を算定する旨の規定を設ける。
    当該保険薬局から水平距離四キロメートル以内に他の保険薬局がないこと
  2. 特別調剤基本料Aの施設基準について、当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在する場合には特別調剤基本料Aを算定しない旨の規定を削除する。
  3. 保険薬局と同一敷地内においてオンライン診療受診施設を設置する場合、当該保険薬局は特別調剤基本料Aを算定する旨の規定を設ける。

Ⅲ-8 ③地域支援体制加算の見直し

  1. 地域支援体制加算の名称について、地域支援・医薬品供給対応体制加算に改める。
  2. 地域への貢献を行っている薬局を適切に評価するため、地域支援体制加算の各種算定要件を見直す。

地域医療への貢献に係る体制及び実績については、施設基準通知において以下の内容等を規定する予定。

(体制について)

  • 令和8年6月以降に開設する保険薬局又は改築若しくは増築する保険薬局においては、面積が16平方メートル以上の調剤室を有すること。
  • セルフメディケーション関連機器を設置していること。
  • 薬事未承認の研究用試薬・検査サービスを販売又は提供していないこと。

(実績について)

  • 調剤時の薬剤一元管理による疑義照会や残薬調整に係る評価項目を一定程度算定していること。
  • かかりつけ薬剤師による服薬指導を一定程度実施していること(服薬管理指導料1のイを算定していること。)。
  • 服用薬剤調整支援料2の見直しに伴い、実績要件の項目から服用薬剤調整支援料を削除すること。

Ⅲ-8 ④調剤管理料の見直し

  1. 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬又は屯服薬であるものを除く。)を調剤した場合の調剤管理料を、長期処方(28日分以上)とそれ以外(27日分以下)との2区分とし、これに伴い、調剤管理料全体の点数も見直す。
  2. 調剤管理加算を廃止する。

Ⅲ-8 ⑤重複投薬・相互作用等防止加算等の見直し

  1. 調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算を廃止する。
  2. 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料を廃止する
  3. 患者又はその家族等から残薬の聞き取りを行い、残薬調整を実施した場合の評価を新設する。
    • 調剤時残薬調整加算:新設
      調剤管理料を算定する患者であって、飲み残した医薬品や飲み忘れた医薬品(残薬)が確認された患者
  4. 服用薬剤の一元管理に基づく薬剤調整を実施した場合の評価を新設する。
    • 薬学的有害事象等防止加算:新設
      調剤管理料を算定する患者であって、処方医に確認すべき点がある処方箋が交付された患者

Ⅲ-8 吸入薬管理指導加算の見直し

  1. 吸入薬管理指導加算について、算定対象となる患者にインフルエンザウイルス感染症患者を含める。このとき、患者が自ら吸入を行う吸入薬の適応症は、喘息、慢性閉塞性肺疾患及びインフルエンザウイルス感染症のみであることを踏まえ、患者の範囲を整理する。
  2. 算定可能な間隔及び評価を見直す。

Ⅲ-8 ⑧服用薬剤調整支援料の見直し

服用薬剤調整支援料2について、かかりつけ薬剤師が患者に対し薬物療法の適正化支援を実施することを算定要件とするとともに、その評価を見直す。

Ⅲ-8 ⑨調剤報酬体系の簡素化に向けた見直し

  1. 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注2に規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を廃止する。
  2. 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注1に規定する在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を廃止する。
  3. 在宅で療養を行っている患者であって、通院が困難な者に対して情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合、服薬管理指導料4を算定可能にするとともに、所要の改正を行う。

-1 ④医薬品の安定供給に資する体制に係る評価の新設及び後発医薬品調剤体制加算の廃止

  1. 後発医薬品調剤体制加算を廃止する。
  2. 地域支援体制加算において、医薬品の安定供給に資する体制を有している薬局に対する評価を設けるとともに、その名称を医薬品の安定供給を踏まえたものに変更する。
    • 地域支援・医薬品供給対応体制加算1:新設
      別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤した場合には、地域支援・医薬品供給対応体制加算として、●●点(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。

-1 ⑤バイオ後続品使用促進に係る薬局体制整備の推進

  1. バイオ後続品の使用促進に資する体制を有している薬局に対する評価を新設する。
    • バイオ後続品調剤体制加算:新設
      別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)においてバイオ後続品(インスリン製剤を除く。)を調剤した場合には、バイオ後続品調剤体制加算として、●●点(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、100 分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
  2. 一般名処方による処方箋の交付を受けた患者又はバイオ後続品が処方された患者に対して、バイオ後続品の品質や有効性、安全性について説明を行うことに対する評価を、特定薬剤管理指導加算3のロに追加する。

-1 ⑥長期収載品の選定療養の更なる活用

患者の希望により長期収載品を使用する場合、長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を患者負担としているが、これを価格差の2分の1相当に引き上げる。

-4-1 ①薬剤総合評価調整加算の見直し

  1. 薬剤総合評価調整加算について、転院時又は退院時における施設間での文書による薬剤情報連携を要件に追加するとともに、評価を見直す。
  2. 1に伴い、退院時薬剤情報連携加算を廃止する。

-4-1 ④残薬対策の推進に向けた処方箋様式の見直し

  1. 処方箋様式の備考欄のうち、保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応の欄について、「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供する」ことも保険医療機関が指示できるよう見直す。
  2. 残薬対策に係る保険医療機関と保険薬局との連携を強化する観点から、留意事項通知の調剤報酬点数表に関する事項において、以下の内容を規定する。

薬局において薬剤を減量して調剤した場合は、

  • 患者の残薬の状況、その理由及び実際に患者へ交付した薬剤の数量並びに患者への説明内容等について、原則、翌営業日までに保険医療機関に情報提供すること。
  • 数量を減じて調剤した旨を、手帳に記載すること。

-4-1 ⑤長期処方・リフィル処方箋の活用に係る医学管理料等の見直し

  1. 長期処方及びリフィル処方箋による処方の活用を適切に推進する観点から、患者の状況等に合わせて医師の判断により、長期処方やリフィル処方箋による処方に対応可能であることを患者に周知することについて、特定疾患療養管理料等の要件に追加する。
  2. リフィル処方箋の患者認知度を向上する観点から、処方箋様式を見直す。

-4-2 ②病棟薬剤業務実施加算の評価の見直し

病棟薬剤業務実施加算について、薬剤総合評価調整加算及び退院時薬剤情報管理指導料の算定回数が多い場合の評価を新設する。

以下、厚生労働省より(2026年1月16日)
個別改定項目について
個別改定項目について医療法等改正に伴う療養担当規則等の所要の見直しについて
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