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医療事故を防止するための医薬品の表示事項および販売名の取り扱いに関するQ&A【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は6月17日、「「医療事故を防止するための医薬品の表示事項および販売名の取り扱いに関するQ&A」の一部改正について」」とする事務連絡を発出した。

医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いについては、「医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いに関するQ&Aについて」などで示してきた。

今般、厚生労働科学研究費補助金事業「医療用医薬品の販売名・包装等に係る医療安全に関する研究」(研究代表者:渡邉幸子)における研究報告を踏まえ、事務連絡のQ&Aを改正し、関係業者への周知を依頼した。

〇医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いに関するQ&A(別紙より抜粋)

  • バイアル又はアンプル入り経口剤及び外用剤の取扱いについて
  • 錠剤、カプセル剤等の剤型をした外用剤の取扱いについて
  • PTPシート(内袋)の記載事項の取扱い
  • 医療用医薬品の販売名の取扱いについて

以下、厚生労働省より(2026年6月17日)
「医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いに関するQ&A」の一部改正について
「医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いに関するQ&A」の新旧対照表
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