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医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は9月27日、「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)」とする事務連絡を発出した。

〇調剤報酬点数表関係

問1「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年9月3日事務連絡)別添3の問1において、「すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険薬局は、届出直しは不要であること」とされているが、マイナ保険証利用率要件を満たさなくなった場合は、施設基準の辞退の届出を行う必要があるのか。
(答)辞退の届出は不要

医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する 疑義解釈資料の送付について(その2)(厚生労働省) 日本病院会(2024年9月27日)
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