ニュースの要点
厚生労働省は9月29日、「医療機関等における一部負担金のキャッシュレス支払いについて」とする事務連絡を発出し、医療機関等における一部負担金の支払いにおいて、現金と同様の支払い機能を持つクレジットカードや、一定の汎用性のある電子マネーによる支払いを利用することは、患者の利便性向上、医療機関等における事務の効率化の観点から差し支えないと周知した。
留意点
- キャッシュレス支払いに生じるポイントの付与は、「保険医療機関及び保険医療担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正に伴う実施上の留意事項について」に示すとおり、あくまで当面やむを得ないものとして認めるものであることに留意する。
- なお、保険調剤に係る一部負担金の支払いにおいて、キャッシュレス支払い又は他の支払い方法に併せて独自のポイントカード等を使用してポイントを付与することについては、「保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与に係る指導について」で示しているとおりだが、医療機関における一部負担金においてもこれと同様の考え方が当てはまり、以下の①から③までのいずれかに該当する医療機関等については、口頭による指導を行い、その上で改善が認められない事例については、必要に応じ個別指導を行う。
- ポイントを用いて一部負担金を減額することを可能としているもの
- 一部負担金の1%を超えてポイントを付与しているもの
- 一部負担金に対するポイントの付与について大々的に宣伝、広告を行っているもの