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医療機関等の窓口におけるマイナンバーカードの取扱い【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は4月10日、「医療機関等の窓口におけるマイナンバーカードの取扱いについて」とする事務連絡で、Q&Aを取りまとめた。

医療機関・薬局において、マイナンバーカードの表(おもて)面の情報を確認するために、一時的に患者のマイナンバーカードを預かることや、その表面をコピーして、管理しておくことは可能か。

マイナンバーカードによる資格確認を行った際、保険請求の実施に必要な範囲内で、患者本人の了解の上、マイナンバーカードの表面に印字された患者の氏名・住所等の情報を確認することや、そのために一時的に医療機関・薬局の職員が患者のマイナンバーカードを預かることやその表面をコピーして保管することは差し支えない。

出典:厚生労働省ホームページ(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/000331570.pdf

医療機関等の窓口におけるマイナンバーカードの取扱いについて 厚生労働省(2024年4月10日)

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