ニュースの要点
厚生労働省は4月10日、「医療機関等の窓口におけるマイナンバーカードの取扱いについて」とする事務連絡で、Q&Aを取りまとめた。
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厚生労働省は4月10日、「医療機関等の窓口におけるマイナンバーカードの取扱いについて」とする事務連絡で、Q&Aを取りまとめた。
マイナンバーカードによる資格確認を行った際、保険請求の実施に必要な範囲内で、患者本人の了解の上、マイナンバーカードの表面に印字された患者の氏名・住所等の情報を確認することや、そのために一時的に医療機関・薬局の職員が患者のマイナンバーカードを預かることやその表面をコピーして保管することは差し支えない。
医療機関等の窓口におけるマイナンバーカードの取扱いについて 厚生労働省(2024年4月10日)
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