ニュースの要点
中央社会保険医療協議会 総会(第623回)が10月29日、「薬価基準から削除する品目について」などを議題として開催し、506品目を薬価基準から削除することで了承した。当該506 品目については、11 月頃に経過措置に移行予定であり、経過措置期間は令和8年3月末までとなる。
- 506品目(今回の報告の対象期間:令和6年12月1日~令和7年9月12日に薬価削除願が提出されたもの)については、関係学会より薬価基準からの削除について了承が得られ、厚生労働省においても薬価削除して差し支えないと判断をした品目。
 - 当該506品目の内訳については、468品目は、薬価削除後も同一成分の他の医薬品が存在するものである。残りの38品目については、薬価削除により成分単位で削除されるものであるが、他成分での代替薬が存在する等の理由により、関係学会から薬価削除の了承が得られたもの。
 






