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医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は2月26日、「医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて」とする通知を発出した。

保険診療における医薬品の取扱いについては、厚生労働大臣が承認した効能又は効果、用法及び用量によることとされているところであるが、「保険診療における医薬品の取扱いについて」(昭和55年9月3日付保発第51号厚生省保険局長通知)により、有効性及び安全性の確認された医薬品(副作用報告義務期間又は再審査の終了した医薬品をいう。)が薬理作用に基づき処方された場合には、診療報酬明細書の医薬品の審査に当たり、学術的に正しく、また、全国統一的な対応が求められているところである。 

これを踏まえ、今般、当該効能効果等の適応外使用の事例について、社会保険診療報酬支払基金が設置している「審査情報提供検討委員会」において検討が行われ、検討結果が取りまとめられ、関係者に対し周知徹底を依頼した。

医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて 厚生労働省(2025年2月26日)
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