ニュースの要点
厚生労働省は、11月22日付けで危険ドラッグに含まれる別紙の1物質「HHCH」を新たに「指定薬物」として指定する省令を公布し、令和5年12月2日に施行することとした。
新たに指定された1物質「HHCH」は、11月21日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において、指定薬物とすることが適当とされた物質であるため、早急に指定を行うこととなる。施行後は、この物質とこの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止される。
この物質は、国内の店舗やインターネットで販売されていることから、消費者には、購入・使用することがないよう注意喚起するとしている。
なお、海外でも流通している物質であり、厚生労働省は危険ドラッグが海外から輸入され、乱用されることのないよう水際(輸入)対策を強化し、インターネットによる販売も含め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく無承認無許可医薬品としての指導取締りも強化していく方針とした。
消費者庁ホームページより
「危険ドラッグ」に相当する大麻類似の合成薬物である「HHCH」を含んでいるとされる、いわゆる「大麻グミ」を食べ、一時的に意識を失ったり、嘔吐したりなど、体調不良を訴える事例が相次いでいる。
厚生労働省では、令和5年11月22日に「HHCH」を「指定薬物」に指定し、令和5年12月2日から、この物質とこの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等を禁止することとしている。
大麻に含まれる有害成分、THC(テトラヒドロカンナビノール)は、幻覚作用や記憶への影響、学習能力の低下等をもたらす。
本年7月にはTHCと構造が類似している化合物の「THCH」が指定薬物に指定され、同じくTHCと構造が類似している化合物である「HHCH」が、今般、新たに指定薬物となった。
大麻等の薬物の乱用は、乱用者個人の健康上の問題にとどまらず、さまざまな事件や事故の原因になるなど、公共の福祉に計り知れない危害をもたらす。一度でも薬物に手を出さない・出させないことは極めて重要である。