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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養【厚労省】

ニュースの要点

~患者のみなさまへ〜

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

〇特別の料金とは
令和8年6月から、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当の料金のことを言います。

  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
  • 端数処理の関係などで特別の料金が2分の1ちょうどにならない場合もあります。
  • 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
  • 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
※時間の経過とともに、出典元の資料が閲覧不可能になった場合は、リンクで飛べなくなります。ご了承ください。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001684925.pdf

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