ニュースの要点
厚生労働省は3月7日、「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」とする事務連絡を発出した。
後発医薬品の供給停止や出荷調整の頻発が継続していることにより、代替後発医薬品の入手が困難な状況となっていることを踏まえ、「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和6年9月24日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、令和7年3月31日までの間、一部の供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品について、後発医薬品使用体制加算等における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとする取扱いを講じている。
厚生労働省としては、可能な限り早期に後発医薬品の安定供給ができるよう、各製造販売業者に対して、早期の供給回復、引き続きの安定供給や増産等の対応を依頼しているが、依然として代替後発医薬品の入手が困難な状況が継続していることを踏まえ、本年4月1日以降の臨時的な診療報酬の取扱い等について下記のとおり取りまとめ、保険医療機関等に対し周知徹底を依頼した。
- 供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて
- 「供給停止品目」と同一成分・同一剤形の医薬品については、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤基本料」に規定する減算(後発医薬品減算)における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとする。当該取扱いについては、令和7年4月診療・調剤分から適用することとし、令和7年9月30日を終期とする。