ニュースの要点
厚生労働省は4月15日、「第19回薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」を開催し、「調剤業務の一部外部委託について」厚生労働省から事務局案が示され議論した。
〇調剤業務の一部外部委託
- いわゆる直送の扱い:事務局案
- 以下の理由から、現時点では、いわゆる直送を実施可能とすることは適切ではない。
- 特区において、一包化された薬剤のいわゆる直送の実施に向けて、様々な技術的な課題を今後検証予定であること
- いわゆる直送が実施可能かは医薬品の安全使用に関連する内容であることから、今後、特区での実証やその他エビデンスの取得が行われた場合には、その結果を踏まえてその取扱いを検討する。
- また、いわゆる直送を可能とする場合は、委託薬局及び受託薬局に必要な技術的基準をガイドライン等で適切に規定することが必要。
- 以下の理由から、現時点では、いわゆる直送を実施可能とすることは適切ではない。
- 特定調剤業務の範囲:事務局案
- 薬機法の条文及び制度部会取りまとめ等を踏まえれば、調剤の一部外部委託の範囲の要件は次のようなものが考えられる。
- 医薬品の安全使用を前提とした、医薬品アクセスが確保される必要がある。医薬品アクセスには、患者個人のアクセスに加え、地域における供給体制が含まれる。
- 医薬品等の適正使用(情報提供及び指導の質の向上)に資するような調剤の業務の効率化により対人業務のための一定のまとまった時間が生み出される。まとまった時間を生み出すためには、自動化や非薬剤師等の活用が可能な「定型的な業務」である必要がある。
- 薬機法の条文及び制度部会取りまとめ等を踏まえれば、調剤の一部外部委託の範囲の要件は次のようなものが考えられる。
- 説明と理解:事務局案
- ①これまで調剤の外部委託は行われていないこと、②患者への薬剤の交付に一定程度の時間を要することなどから、患者又はその家族に文書又は電子ファイル等を用いて外部委託を実施することを丁寧に説明し患者が理解した上で実施する。この際、患者等の署名は必須とはしない。患者から理解を得た旨を調剤録等に記録する。
- ガイドラインの関連項目の所要の改訂を行う。
- 委託先の地理的範囲:事務局案
- 委託先の範囲については同一の都道府県内とし、都道府県をまたぐ委受託の例外規定は改正法の施行時点では設けないこととする。
- 遠隔管理の販売制度においては、地理的制限の見直しを「法施行後2年以内に結論、結論を得次第速やかに措置」することとされていることを踏まえ、調剤業務の一部外部委託についても一体的に対応する。






