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指定濫用防止医薬品の指定について【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は1月23日、令和7年度第3回薬事審議会医薬品等安全対策部会を、以下の議題にて開催した。

議題1.指定濫用防止医薬品の指定について

  • 法改正による改正後の規定(指定濫用防止医薬品)
    濫用のおそれのある医薬品については、令和7年の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)の一部改正により、法律上に「指定濫用防止医薬品」と位置づけ、薬局・店舗販売業における販売時の対策の強化等を進めることとしている。
  • 今回新たに「指定濫用防止医薬品」に指定された医薬品
    • 現在「濫用等のおそれのある医薬品」に指定されている
      • エフェドリン
      • コデイン
      • ジヒドロコデイン
      • ブロモバレリル尿素
      • プソイドエフェドリン
      • メチルエフェドリン
    • 薬理作用、依存性、濫用の実態等を踏まえ、以下に掲げるもの
      • デキストロメトルファン
      • ジフェンヒドラミン

※施行日は令和8年5月

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001638681.pdf

以下、厚生労働省より(2026年1月23日)
令和7年度第3回薬事審議会医薬品等安全対策部会 資料
指定濫用防止医薬品の指定について
濫用等のおそれのある医薬品の成分指定に係る研究
※時間の経過とともに、出典元の資料が閲覧不可能になった場合は、リンクで飛べなくなります。ご了承ください。

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