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指定濫用防止医薬品8成分の数量を告示【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は2月13日、今年5月施行の改正医薬品医療機器等法の「指定乱用防止医薬品」に、エフェドリンなど8成分の数量を告示した。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律は令和7年5月21日に公布された。 

改正法による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の11第3項及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律施行規則第159条の18の6第1項の規定に基づき、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十八の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める数量」が告示され、令和8年5月1日から適用する。 

詳細は以下の資料をご確認ください。
※時間の経過とともに、出典元の資料が閲覧不可能になった場合は、リンクで飛べなくなります。ご了承ください。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001655157.pdf
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001638681.pdf

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