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敷地内薬局について【中医協総会】

ニュースの要点

中央社会保険医療協議会総会(第622回)が、「敷地内薬局」などを議題として開催された。

〇敷地内薬局についての論点

  • 特別調剤基本料Aのただし書きは、従来から存在する医療モールへの配慮であったが、病院での敷地内薬局の適用外に用いられている例があり、この適用範囲について、どのように考えるか。
  • 医療モールへのただし書きの適用例は多いなか、その適用範囲についてどのように考えるか。
  • 医療資源の少ない地域における敷地内薬局等の、特別調剤基本料Aの適用について、どのように考えるか。
  • 特別調剤基本料Aに該当する薬局において算定することができない薬学管理料等の取扱いについて、薬局の機能を評価する観点から、どのように考えるか。
  • これらに関する具体的な検討については、第25回医療経済実態調査の結果等を踏まえて行うこととしてはどうか。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001585317.pdf

〇敷地内薬局についての課題(特別調剤基本料Aの施設基準により生じている課題について)

  • ただし書きにより、保険医療機関と特別な関係があっても、特別調剤基本料Aの算定対象外となる保険薬局がある。
  • 保険医療機関と特別な関係にあり、処方箋集中率が50%以上であるものの、特別調剤基本料Aを算定していない薬局の数は、特別調剤基本料Aを算定している薬局の数の2倍以上であった。
  • 自治体が薬局を誘致した結果、自治体立の診療所の敷地だったため、特別調剤基本料Aとなってしまい、経営が困難となっている薬局がある。
  • 大型商業施設の中に薬局がある場合は医療機関以外の業種のテナントが多く入っており、医療機関や薬局は多くのテナントのうちの一部である。(特別調剤基本料Aにおける減算項目について)
  • 特別調剤基本料Aを算定している薬局は、特別な関係を有する医療機関への情報提供等に係る評価を見直す観点から、院内薬局と同様にがん患者へのフォローアップ等、高度な薬学的管理を行っている場合であっても、算定できないこととした項目がある。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001585317.pdf

いわゆる敷地内薬局、特別調剤基本料Aの概要について

特別調剤基本料Aの施設基準により生じている課題について

特別調剤基本料Aの減算項目について

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001585317.pdf

以下、厚生労働省より(2025年10月24日)
中央社会保険医療協議会 総会(第 622 回)議事次第
個別事項について(その3)敷地内薬局
※時間の経過とともに、出典元の資料が閲覧不可能になった場合は、リンクで飛べなくなります。ご了承ください。

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