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医療用医薬品の流通改善に関する懇談会は12月15日、「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」の改訂案を了承した。
目次
改訂について:抜粋
品質の確保された医薬品の国民への迅速かつ適切な提供を図るため、令和7年通常国会に提出し、同年5月に公布された医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律において、製造販売業者における出荷停止等の届出義務や供給不足を未然に防止するため措置に関する指示等、医療用医薬品の安定供給の確保のための規定が整備された。また、昨今の物価上昇等により医療用医薬品の安定供給に必要な流通コストが上昇している。
これらの流通を取り巻く環境変化に対して、流通関係者が一体となって将来にわたり流通機能の安定性を確保するため、今般、流通改善ガイドラインについて必要な改訂を行う。
改訂案:抜粋
- 一次売差マイナス2の解消に向け、医薬品の価値に基づく早期妥結・単品単価交渉に基づく単品単価契約を進めるため、卸売業者と保険医療機関・保険薬局との取引の妥結価格(市場実勢価)水準を踏まえた適切な一次仕切価の提示に基づく適切な最終原価を設定すること。
医薬品の安定的な製造販売及び供給に必要なコスト(物価水準等を考慮した人件費や流通コスト等)の実情も考慮しながら設定すること。 - このため、メーカーは、事前に取引先の卸売業者から保険医療機関・保険薬局との取引における医薬品の供給活動の実情に関する情報を収集するよう努めること。
卸売業者は、保険医療機関・保険薬局との価格交渉において把握した現場の状況について、必要に応じて取引先のメーカーにも共有するよう努めること。 - 仕切価の提示は、原則薬価告示後7日以内に行うように努めること
※改訂後流通改善ガイドラインの適用日程については未定。


