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濫用等のおそれのある医薬品の適正な販売について【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は10月30日、「第9回医薬品の販売制度に関する検討会」を開催した。

議題
  • 医薬品販売区分及び販売方法の見直し
  • 濫用等のおそれのある医薬品について

検討会における主な議論

医薬品販売区分及び販売方法の見直し(抜粋)

  1. 「薬局製造販売医薬品」の範囲の見直し(拡大)の検討
  2. 医療用医薬品の漢方製剤を製造販売しているメーカーに働きかけるなど、安全性を確保した上で、既存のルールの中で販売できるように対応を検討する。

濫用等のおそれのある医薬品の適正な販売のための方策(抜粋)

  • 薬剤師又は登録販売者が販売可否の判断に当たって必要な情報を確実に確認するため、対面又はオンラインによる販売を原則とする。ただし、20歳以上の者が小容量の製品を1つだけ購入しようとする場合には、対面又はオンラインによらない販売も可能とする。
  • 20歳未満の者が購入を希望する場合、適正な使用のために必要な最低限の数量に限って販売できることとし、小容量の製品1個の販売を原則とする。20歳以上の者が複数個又は大容量製品の購入を希望する場合には、薬剤師又は登録販売者が購入理由を確認する。

以下、厚生労働省より(2023年10月30日)
医薬品の販売制度に関する検討会 議論のとりまとめについて(案)
濫用等のおそれのある医薬品の適正な販売のための方策

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