ニュースの要点
厚生労働省は4月17日、「特定要指導医薬品の販売等に係る留意事項について」とする事務連絡を発出した。
【以下抜粋】
1.特定要指導医薬品の情報提供及び指導並びに販売又は授与の方法について
- 特定要指導医薬品の情報提供及び指導の方法について
特定要指導医薬品に関する情報提供及び指導は、対面によるほか、対面によらない手段として、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法その他の方法(例:ビデオ通話)により医薬品の適正な使用を確保することが可能であると認められる方法により実施して差し支えないこと。 - 特定要指導医薬品の販売又は授与方法について
例えばいわゆるビデオ通話システムを用いて購入希望者に対する情報提供及び薬学的知見に基づく指導を行った上で、当該購入希望者が来店し、対面により販売又は授与を行うことは差し支えないこと。
いわゆるビデオ通話システムを用いて情報提供及び薬学的知見に基づく指導を行う薬剤師と、対面での販売又は授与を行う薬剤師は同一の者でなければならず、当該薬剤師がいわゆるビデオ通話システムを通じて情報提供及び薬学的知見に基づく指導を行った購入希望者と、対面で販売又は授与を行おうとする購入希望者が同一人物であることを確認した上で、販売又は授与を行う必要があること。
当該方法による販売又は授与は、要指導医薬品の特定販売を行う薬局又は店舗において実施することが適当であること。
2.特定要指導医薬品の販売又は授与に係る留意事項について
ア.対面による販売又は授与を行う際、当該特定要指導医薬品の性質に応じた販売又は授与を行うことができるよう、販売又は授与に従事する薬剤師に対し、予め当該特定要指導医薬品に対する理解を深めるよう指示する等の対応を行うこと。
イ.対面による販売又は授与を行う際、当該特定要指導医薬品の製造販売業者等が当該特定要指導医薬品の販売又は授与を適正に行うために薬局又は店舗に求める体制の整備その他の事項について、適切に対応すること。
ウ.その他、新薬機則第158条の11の2第2号に掲げる当該特定要指導医薬品の適切な販売又は授与に必要な事項について、適切な対応を行うこと。
3.その他
- 要指導医薬品の特定販売を行う場合には、新薬機則第16条の2第1項第4号の規定に基づき、特定販売を行う医薬品の区分に係る変更の届出が必要である。
当該変更届の提出については、必要に応じて相談の上、改正法に係る特定要指導医薬品に係る関連規定の施行日(令和8年5月1日)に届出を行った上、施行日より特定販売を開始することで差し支えないこと。


