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疑義解釈資料の送付について(その2)【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は4月1日、「疑義解釈資料の送付について(その2)」を公表した。

診療報酬の算定方法の一部を改正する件等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」により、令和8年6月1日より実施することとしているが、その取扱いに係る疑義解釈資料取りまとめ、適切な運用を依頼した。

〇調剤関連:別添5

  • 【調剤基本料】
  • 【地域支援・医薬品供給対応体制加算】
  • 【門前薬局等立地依存減算】
  • 【調剤時残薬調整加算】
  • 【薬学的有害事象等防止加算】
  • 【服薬管理指導料】
  • 【特定薬剤管理指導加算3】
  • 【かかりつけ薬剤師フォローアップ加算】
  • 【かかりつけ薬剤師訪問加算】
  • 【届出関係】

詳細は以下の資料をご確認ください。
※時間の経過とともに、出典元の資料が閲覧不可能になった場合は、リンクで飛べなくなります。ご了承ください。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf

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