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疑義解釈資料の送付について(その8)~長期収載品の選定療養10月1日より前の時点でも算定可~【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は6月18日、「疑義解釈資料の送付について(その8)」とする事務連絡を発出した。

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調剤報酬点数表関係:特定薬剤管理指導加算

特定薬剤管理指導加算3の「イ」又は「ロ」について、当該患者が継続して使用している医薬品ではあるが、当該医薬品に関して、保険薬剤師が重点的な服薬指導が必要と認め、当該加算の算定要件を満たす説明及び指導を行った場合、初回に限り算定できるか。 

算定可能。

長期収載品の処方等又は調剤について選定療養の仕組み(以下「本制度」という。)が導入される令和6年10月1日より前の時点で、本制度の対象となる医薬品について患者に対して説明を行った場合、特定薬剤管理指導加算3の「ロ」は算定できるか。

本制度に関し、調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に対し、当該患者が求める情報について必要かつ十分な説明を行えば算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その8) 厚生労働省(2024年6月18日)
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