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疑義解釈資料(その2・調剤関連)【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は4月12日、令和6年6月1日より実施する診療報酬の算定方法の一部改正について、その取扱いに係わる「疑義解釈資料の送付について(その2)」とする事務連絡を発出した。

調剤報酬点数表関係:別添4抜粋

【地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算】

地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算の施設基準において、地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて各加算の要件に示す情報を周知することとされているが、どのように周知すればよいのか。

各加算の施設基準において求められる機能等について、地域の住民や行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等が当該情報を把握しやすいよう、市町村や地区の単位で整理し、周知することが求められるため、保険薬局においては、当該薬局の所在地の地域でこれらの対応を実施することになる行政機関又は薬剤師会等と相談されたい。また、このような情報は定期的に更新されている必要があり、さらに、都道府県単位で集約して周知されていることがより望ましい。

【医療DX推進体制整備加算】

医療DX推進体制整備加算の算定要件として、「紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録」することとされているが、保険薬局において1週間分の調剤結果をまとめて登録するような場合でも要件を満たすか。

不可。処方医への疑義照会を踏まえた薬剤の変更等を含め、最新の薬剤情報を活用できるようにするため、調剤後速やかに調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録すること。

【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料】

疑義解釈資料の送付について(その2) 厚生労働省(2024年4月12日)

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