ニュースの要点
厚生労働省は12月17日、「緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における 近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(その2)」とする事務連絡を発出した。
緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗については、「緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について」により、また、調剤・販売通知3.(1)③で規定する「近隣の産婦人科医等との連携体制を構築」の詳細については、「緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について」により、それぞれ示している。
今般、連携体制の構築に係る文書の取扱いについて、薬局・店舗販売業の店舗、関係団体等に対し周知を依頼した。





