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緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は3月5日、「緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(協力依頼)」とする事務連絡を発出した。

令和8年2月2日より、要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が開始されたが、厚生労働省HPにおいて公表している「要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧」は、都道府県医師会の「連携医療機関名簿」と都道府県薬剤師会の「緊急避妊薬販売薬局等名簿」の取り交わし、又は、販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と取り交わす「連携構築に係る文書」等を踏まえ作成している。適切な販売体制確保に資するよう、都道府県医師会及び都道府県薬剤師会間の調整、又は、販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗及び近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関間の調整に協力を要請した。

詳細は以下の資料をご確認ください。
※時間の経過とともに、出典元の資料が閲覧不可能になった場合は、リンクで飛べなくなります。ご了承ください。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001666888.pdf

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