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緊急避妊薬OTCの調剤・販売に係る薬剤師と薬局に求められる要件を通知【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は9月18日、「緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について」とする通知を発出した。

緊急避妊に係る診療の提供体制の整備に関する取組については、緊急避妊薬を調剤する薬剤師に対する研修について、その調剤が可能な薬剤師及び薬局の一覧について、その調剤が可能な薬剤師及び薬局に関する留意事項についてなどにて通知している。

緊急避妊薬の要指導医薬品としての製造販売承認が可と判断されたことを受け、今後、薬局・店舗販売業の店舗において、要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売開始されることから、調剤・販売に係る薬剤師の研修及び薬局・店舗販売業の店舗に求められる要件を含め、改めて示した。

  1. 薬剤師が修了すべき研修について
  2. 指針を踏まえ緊急避妊薬を調剤する薬局について
  3. 要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売する薬局及び店舗販売業の店舗並びに販売する薬剤師について
  4. その他

詳細は以下の資料をご確認ください。
※時間の経過とともに、出典元の資料が閲覧不可能になった場合は、リンクで飛べなくなります。ご了承ください。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001565836.pdf

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