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薬価基準から削除する品目について【中医協】

ニュースの要点

厚生労働省は6月18日、「中央社会保険医療協議会 総会(第609回)」に、薬価基準から削除する品目を示した。令和6年12月から令和7年5月末までに、薬価削除願が提出された16品目ついて、承継又は代替新規に伴うものであり、厚生労働省において薬価基準から削除して差し支えないと判断したことから、7月頃に経過措置に移行する予定(経過措置期間は令和8年3月末まで)。

目次

薬価削除等手続きの明確化について

薬価基準に収載された医薬品を薬価基準から削除する際には、

  1. 医療上の需要がなくなる等の理由により、製造販売業者が供給の停止及び薬価基準からの削除を希望する場合は、製造販売業者から提出される供給停止に係る事前報告書及び薬価基準収載品目削除願に基づき、厚生労働省において関係学会の意見を聴いた上で薬価削除等の可否を判断する
  2. 承継、代替新規又はG1撤退に伴い既収載品の薬価基準からの削除が必要な場合は、製造販売業者から提出される薬価基準収載品目削除願に基づき、厚生労働省において薬価削除の可否を判断するといった手続きを経て、告示改正を行い、薬価削除までの時期(使用期限)を示した上で薬価基準上の経過措置品目に移行することとしている。

以下、厚生労働省より(2025年6月18日)
薬価基準から削除する品目について
薬価削除等手続きの明確化について
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