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薬局の医療DX推進体制整備加算は7点、6点、4点に(10月以降)厚労省

ニュースの要点

第592回中央社会保険医療協議会総会が7月17日に開催された。

議題:薬局関連抜粋

  • 長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養について
  • 医療DXに係る診療報酬上の評価の取扱いについて(諮問)
  • 個別改定項目について

〇保険薬局が算定する医療DX推進体制整備加算について、マイナ保険証の利用実績やマイナポータルの医療情報等に基づく患者からの健康管理に係る相談対応に応じ、加算1、2、3の新たな評価区分を設ける。
(令和6年10月1日から適用する)

  1. 医療DX推進体制整備加算1(調剤) 7点
    (6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、十分な実績を有していること。
    (新)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。
  2. 医療DX推進体制整備加算2 (調剤) 6点
    (6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、必要な実績を有していること。
    (新)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。
  3. 医療DX推進体制整備加算3(調剤) 4点
    (6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を有していること。

〇調剤管理料の医療情報取得加算は令和6年12月から、調剤時(12月に1回に限り算定)1点となる。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001276277.pdf
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001276104.pdf

以下、厚生労働省より(2024年7月17日)
長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養について
個別改定項目について
※時間の経過とともに、出典元の資料が閲覧不可能になった場合は、リンクで飛べなくなります。ご了承ください。

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