ニュースの要点
薬学教育協議会は、「薬局実務実習に対する基本的な考え方 (施設要件等)」を公表した。
現行の薬学教育モデル・コア・カリキュラムに対応した「臨床における実務実習に関するガイドライン」について、薬学教育協議会が実習施設の施設要件を公表。薬局については、地域住民の健康相談に対応するのに十分な一般用医薬品販売等に関する実習体制のほか、健康サポート薬局、地域連携薬局の基準と同等の体制を有していることなどを求めている。
- 薬局実習について:
一薬局、一施設で責任を持って行うことを目標とし、一薬局完結型を基本とする。 ただし、下記の「5.受入薬局の連携体制の整備について」、「6.地域が主体となった受入体制について」にあるように、薬局間で連携体制を構築できるものとする。 - 受入薬局について:
- 関係法令を遵守し、適切に業務を実施していること。
- 「臨床における実務実習に関するガイドライン」 が求める地域保健、医療、福祉等に関する業務を積極的に行っていること。地域住民の健康相談に対応するに十分な一般用医薬品販売等に係る実習体制を有していること。また、「健康サポート薬局」、「地域連携薬局」の基準と同等の体制を有していることが望ましい。
- 実習ガイドラインに提示された「標準的な実習内容(例示)」を参考に、実習内容を大学と連携・協議する体制を備えていること。
- 薬学教育協議会が認定する認定実務実習指導薬剤師が常勤していること。複数の薬剤師が勤務する場合、実習ガイドラインが求めるように、責任薬剤師の管理下で、認定指導薬剤師を中心として、勤務する薬剤師が全体として実習をサポートする体制を確保していること。
- 薬剤師賠償責任保険に加入していること。
- 受入学生について:
- 学生が所属する大学薬学部が、6年制薬学教育に対する第三者評価(薬学教育評価機構による評価)を受審し、教育の質が担保されていること。なお、受審前の新設大学薬学部については、薬学教育評価機構の評価基準に基づく自己点検・評価により確認されていること。
- 学生が薬学共用試験に合格していること。
- 学生が健康診断等を受診して円滑な実習が行えることが確認されていること。
- 健康診断を受診していること
- 必要な抗体検査を実施していること
- 必要な予防接種を受けていること
- 学生が傷害保険と損害賠償保険に加入していること。
- 受入学生数について:
実習期ごとの受入学生数は、1薬局2名までを基本とする。 - 受入薬局の連携体制の整備について:
実習生が幅広い薬剤師業務について繰り返し体験し、コミュニケーション能力や問題
解決能力を培う実習体制を確保するために、責任薬剤師や認定指導薬剤師が必要性を認めた場合、同一地域の薬剤師会の範囲及び規定において連携体制を構築することができる。 - 地域が主体となった受入体制の整備について:
地域活動を体験する実習については、当該地域が主体となって実習体制を整備する - 学生の評価について:
学生の評価は、受入薬局と大学との連携の下に、責任薬剤師あるいは認定指導薬剤師が、基本的に実習ガイドラインを基に行う。なお、受入薬局における評価は薬学教育課程における実務実習の評価に適切に反映されること。