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製品安全誓約(日本国)に新たに加わる対象製品(安全ではない製品)について【消費者庁・厚労省】

ニュースの要点

製品安全誓約(日本国)は、OECDが公表した「製品安全誓約の声明」を踏まえて、リコール製品や安全ではない製品が生命・身体に及ぼすリスクから消費者をこれまで以上に保護することを目的として、令和5年(2023年)6月29日に、消費者庁、総務省消防庁、経済産業省及び国土交通省といった消費者向け製品の関係省庁とオンラインマーケットプレイスの運営事業者により策定された日本版「製品安全誓約」であり、製品安全に係る法的枠組みを超えた「官民協働の自主的な取組」である。

今回、製品の対象として、「麻薬及び向精神薬取締法及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(厚生労働省)」が新たに加わることとなった。

目次

新たに加わった製品の対象(厚生労働省)

  • 法律:麻薬及び向精神薬取締法
    医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
  • 対象製品:
    1. 麻薬及び向精神薬取締法に規定する「麻薬」成分が混入(疑いを含む。)した製品
    2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する「指定薬物」成分が混入(疑いを含む。)した製品
    3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する「指定薬物」に速やかに指定する可能性のある成分が混入(疑いを含む。)した製品
      • 広域禁止物品として官報告示公示前の製品
      • 広域禁止物品として官報告示公示後の製品

詳細は以下の資料をご確認ください。
※時間の経過とともに、出典元の資料が閲覧不可能になった場合は、リンクで飛べなくなります。ご了承ください。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/001345807.pdf

OECD 製品安全誓約の声明 消費者庁
製品安全誓約(日本国)の対象に「麻薬及び向精神薬取締法」及び「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」が加わります 厚生労働省(2024年12月12日)
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