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調剤薬局に対する量的規制【財政制度分科会】

ニュースの要点

財務省は4月28日、財政制度分科会を「持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ)」を議題として開催した。

〇薬局関連:抜粋

【調剤薬局に対する量的規制】

  • 調剤薬局(保険調剤の主体)が一貫して増加を続ける中、小規模乱立の提供体制や医療機関近隣への群集といった業界構造に変化は見られない。
  • 旧薬事法上の薬局距離規制に対する違憲判決以降、薬局への量的規制については行われてこなかったのが実情であるが、一方で、医療保険財政の観点からの病床規制を合憲とした事例も見られ、規制の目的・手法に鑑み、量的規制に合理性が認められる可能性もあると考えられる。例えば、薬局の開業そのものへの制約ではない保険調剤への参入規制の導入や、単純な距離規制ではない一定地域内の密集性に着目した規制ならば、検討の余地があるのではないか

2026年度診療報酬改定における業界構造是正のための対応】

  • 2026年度診療報酬改定の検討過程では、薬局が小規模乱立に陥っているとの問題提起がなされた結果、特に都市部を中心とした薬局の密集度に着目して、新規に都市部に立地する薬局への減算措置が導入された。今後、その効果について検証を行った上で、仮に効果を十分に発揮できていない場合には、対象となる地域の拡大や既存薬局も含めた対応など業界の構造を変えるための更なる方策を検討すべき。
  • その際、実効的な対策とするために真に必要と判断される場合には、報酬上の措置にとどまらず、薬局又は保険薬局の総量をコントロールする手法の導入も視野に入れて検討すべきではないか。

2026年度診療報酬改定における対応

  • 2026年度診療報酬改定では、処方箋集中率85%超で都市部に立地する薬局は、近隣に2以上の薬局が存在するなど一定の条件を満たす場合に調剤基本料の減算措置がなされる予定。
  • しかし、対象が新規参入薬局に限られる当面の経過措置があり、既存の小規模乱立構造を是正する効果は限定的な可能性。また、都市部以外は最初から対象に含まれていない。
  • 2026年度診療報酬改定による減算措置については、その効果を検証し、効果が不十分と認められる場合にはより強力な診療報酬上の対応や量的規制も含め、更なる対応を検討すべき。
出典:財務省ホームページ(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20260428/01.pdf

持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ) 財務省(2026年4月28日)
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