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過量服薬による少年の非行等の防止に向けた警察庁からの協力依頼【警察庁・厚労省】

ニュースの要点

警察庁生活安全局人身安全・少年課は10月30日、「過量服薬による少年の非行等の防止に向けた連携強化の依頼について」とする通知を、厚生労働省宛てに発出した。また、厚生労働省から同日に、各都道府県、関係団体に通知が発出された。

昨今、本来の使用量を逸脱して一般用医薬品等を過剰に摂取した少年が非行に及び、また、犯罪被害に遭う状況が生じており、未成年者誘拐の被害者である高校生が市販薬を多量に服用したことによる急性薬物中毒で死亡する事案や、過量服薬願望のある中学生が睡眠導入剤提供の誘惑によりわいせつ目的で誘拐される事案などが発生している。

このような情勢の中、過量服薬による少年非行等の防止に向けては、都道府県等の関係部局及び関係団体等と警察の緊密な連携が重要と考えられる。

また、過量服薬を繰り返す少年及びそのような少年に一般用医薬品を譲り渡している者の中には、一般用医薬品を販売店から万引きをすることにより調達をしている者が確認されており、こうした供給源を根絶すべく、万引き防止に向けた販売店の協力も不可欠となる。都道府県等の関係部局、薬局開設者、店舗販売事業者、配置販売事業者及び関係団体に対し、下記の点に理解・協力を依頼した。

  1. 一般用医薬品を販売する薬局開設者等への要請
    1. 万引き防止対策の徹底
      医薬品のうち、過量服薬の懸念の強い商品によっては、以下の対応を執ること。
      • 購入者の手が直接届かない場所、従業員が常駐する場所から目に付きやすい場所に配置・陳列
      • 店頭に複数個陳列せず、商品カードや空箱で対応
      • 防犯タグ等の万引き防止機器の取り付け
      • 短期間での棚卸し等在庫管理の徹底
    2. 警察への通報
      • 万引きを認知した場合には、警察へ届け出ることはもとより、通常必要であると考えられる回数を超える頻度で過量服薬に用いられるおそれのある医薬品を購入するといった顧客の不審動向がある場合には、速やかに警察に通報すること。
    3. 「濫用等のおそれのある医薬品」の適正販売
      • 厚生労働大臣が指定する「濫用等のおそれのある医薬品」の販売・授受に当たっては、厚生労働省令により定められた方法を遵守すること。
  2. 都道府県等の関係部局及び関係業界団体等への要請
    少年による過量服薬防止対策を推進するため、警察と情報共有体制を構築するなど連携強化に努めること。
出典:警視庁ホームページ(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/shounen/syonen_20241105.pdf

過量服薬による少年の非行等の防止に向けた関係機関等との連携強化について (通達) 警視庁(2024年10月30日)
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