ニュースの要点
厚生労働省は4月19日、「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について」とする事務連絡を発出した。
長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養については、以下にその取扱いが示されている。
- 「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について
(令和6年3月27日保医発0327第10号) - 「長期収載品の処方等又は調剤について」
(令和6年3月27日保医発0327第11号)
その対象となる具体的な医薬品について、医療機関・保険薬局等へ周知徹底を依頼した。
- 対象医薬品の考え方について
長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養において、対象とする医薬品については、次の❶から❸までを全て満たすものとする。- 後発医薬品のある先発医薬品(いわゆる「準先発品」を含む。)であること(バイオ医薬品を除く)。
- 後発医薬品が収載された年数及び後発品置換え率の観点から、組成及び剤形区分が同一であって、次のいずれかに該当する品目であること。
- 後発医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過した品目(後発品置換え率が1%未満のものは除く。)
- 後発医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過しない品目のうち、後発品置換え率が 50%以上のもの
- 長期収載品の薬価が、後発医薬品のうち最も薬価が高いものの薬価を超えていること。この薬価の比較にあたっては、組成、規格及び剤形ごとに判断するものであること。
- 対象医薬品リストについて
1の考え方に基づき、長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品についてリストを作成し、厚生労働省ホームページで公表している。