ニュースの要点
厚生労働省は7月12日、「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」と、「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」とする事務連絡を発出し、保険医療機関・薬局、審査支払機関等に対し周知徹底を図るように依頼した。
10月から、対象となる長期収載品と後発品の差額の一部を患者が自己負担する選定療養が導入される。
今回、以下についての疑義解釈資料が示された。
- 【医療上の必要性について】
- 【薬局における医療上の必要性の判断について】
- 【一般名処方について】
- 【院内処方その他の処方について】
- 【後発医薬品を提供することが困難な場合について】
- 【公費負担医療について】