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長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈(その2)【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は8月21日、「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)」とする事務連絡を発出した。10月1日から、対象となる長期収載品と後発品の差額の一部を自己負担する選定療養の仕組みが導入されるが、長期収載品を選択する「医療上の必要性」がある場合などは選定療養の対象外となる。

疑義解釈(その1)では、医療上の必要があると認められる場合が示されている。

  1. 長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある
  2. 当該患者が後発医薬品を使用した際に、副作用や、他の医薬品との飲み合わせによる相互作用、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと医師等が判断する場合
  3. 学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている
  4. 後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化ができないなど、剤形上の違いにより、長期収載品を処方等をする医療上の必要があると判断する場合、単に剤形の好みによって長期収載品を選択することは含まれない。
    ※後発医薬品のある先発医薬品の処方等又は調剤に係る費用徴収その他必要な事項を当該保険医療機関及び当該保険薬局内の見やすい場所に掲示しなければならない
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001292505.pdf
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001292186.pdf

長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) 厚生労働省(2024年7月12日)
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