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電子処方箋管理サービスの登録は調剤済み日に【厚労省】

ニュースの詳細

厚生労働省は2月28日、「医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」とする事務連絡を発出した。

調剤報酬点数表関係:Q&Aは別添3参照

問1 電子処方箋により調剤する体制を有するとは具体的にどのような体制を指すか

問2 施設基準通知で「原則として、 全てにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録すること。」とあるが、数日分の調剤結果をまとめて登録するような場合でも要件を満たすか。

問3 令和7年3月31日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険薬局は、同年4月1日からの医療DX推進体制整備加算の評価の見直しに伴い、施設基準の届出を改めて行う必要があるか

問4 「電子処方箋システムにより調剤する体制を有していること」に関する経過措置が令和7年3月31日で終了するが、これまで経過措置を利用して施設基準の届出を行っている保険薬局(様式87の3の6の4(電子処方箋により調剤する体制)を空欄として届出を提出していた保険薬局のこと。導入予定として届出を提出していた薬局を含む。)は、施設基準の届出を改めて行う必要があるか

問5 保険薬局の責めによらない理由により、マイナ保険証利用率が低下することも考えられ、その場合に医療DX推進体制整備加算が算定できなくなるのか。

問6 当該加算の施設基準通知において、「医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。」とあるが、具体的にはどのように用いることができるのか

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001428135.pdf

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